事実関係の確認
被害者に了承を得た上で、加害者と周囲の第三者にヒアリングを行います。
ハラスメント相談窓口
2020 年6月1日より大企業に施行された『改正労働施策総合推進法』、いわゆる『パワハラ防止法』が 2022 年 4月1日 より中小企業も義務化になります。
今回は、上司・部下間でのハラスメントだけが対象ではありません。
一般的にパワハラという言葉は、上司から部下へのいじめや嫌がらせを指す言葉として使われます。ただし今回の法律では、上司から部下だけではなく、先輩から後輩、同僚、あるいは部下から上司に対して行われるハラスメント(嫌がらせ)についても対象となります。
職務上の地位に限らず、人間関係や専門知識、経験など、さまざまな優位性を背景にしている点に注意が必須です。
この法律は、労基法などによく見られる「30万円以下の罰金」といった罰則規定は設けられていません。
ただし、問題が見受けられる場合には行政指導が入ることと、是正勧告を受けたにも関わらず従わなかった場合は、社名が公表されるというペナルティが設けられています。
もう1点、行政(厚生労働大臣)は事業主に対して、パワハラに対する措置と実施状況について報告を求めることができるとされています。それに対して「報告をしない」あるいは「虚偽の報告をした」場合については、「20万円以下の過料」が科されるという罰則規定が設けられています。
社内でパワハラに関する規定をつくる
社内研修などを行なう
弊社では、上記にあるパワハラ防止法の対応に必要な相談窓口サービスを取り扱っています。
外部にするメリット
相談窓口をどこにするかを決める場合、重視すべき点は「相談のしやすさ」です。
たとえば、パワハラの加害者となりがちな役員や管理職と近い部門に設置すべきではありません。
また、役員・管理職と常にコミュニケーションをとっている人事なども、あまりよい設置場所ではありません。
そこで、外部であれば、個人情報が分からずに相談することが可能になり、また外部に連絡が入るためハラスメントを起こす側も、いつ通報されるかが分からないため、抑止力にもなります。
ハラスメントが大きく拗れる前に対応すれば、被害者も加害者も会社も損失が最小限で抑えることができます。
被害者に了承を得た上で、加害者と周囲の第三者にヒアリングを行います。
内容のレベルに応じて、注意・指導、あるいは異動・転勤など、就業規則に則り懲戒を検討、提案を 行ないます。
加害者・被害者に対して会社の取り組んだことを説明し、理解をしてもらいます。加害者に対して は、しっかりフィードバックを行うと同時に、同じ行為が発生しないよう定期的にモニタリングする こともお勧めします。(社内対応)
「発生した事例の共有」及び「ハラスメント教育の強化」の実施