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ハラスメント相談窓口

ハラスメント相談窓口
ハラスメント相談窓口

誰もが働きやすい社内を作る

パワハラ防止法について

2020 年6月1日より大企業に施行された『改正労働施策総合推進法』、いわゆる『パワハラ防止法』が 2022 年 4月1日 より中小企業も義務化になります。
今回は、上司・部下間でのハラスメントだけが対象ではありません。
一般的にパワハラという言葉は、上司から部下へのいじめや嫌がらせを指す言葉として使われます。ただし今回の法律では、上司から部下だけではなく、先輩から後輩、同僚、あるいは部下から上司に対して行われるハラスメント(嫌がらせ)についても対象となります。
職務上の地位に限らず、人間関係や専門知識、経験など、さまざまな優位性を背景にしている点に注意が必須です。

罰則について

この法律は、労基法などによく見られる「30万円以下の罰金」といった罰則規定は設けられていません。
ただし、問題が見受けられる場合には行政指導が入ることと、是正勧告を受けたにも関わらず従わなかった場合は、社名が公表されるというペナルティが設けられています。
もう1点、行政(厚生労働大臣)は事業主に対して、パワハラに対する措置と実施状況について報告を求めることができるとされています。それに対して「報告をしない」あるいは「虚偽の報告をした」場合については、「20万円以下の過料」が科されるという罰則規定が設けられています。

義務化にあたり、対応が必要とされるもの

社内でパワハラに関する規定をつくる
社内研修などを行なう

パワハラに関する相談窓口をつくる

弊社では、上記にあるパワハラ防止法の対応に必要な相談窓口サービスを取り扱っています。

外部にするメリット

社員の相談し易さ

行為者への抑止力

ハラスメントの
早期発見

相談窓口は、社員の「相談しやすさ」を軸に決める

相談窓口をどこにするかを決める場合、重視すべき点は「相談のしやすさ」です。
たとえば、パワハラの加害者となりがちな役員や管理職と近い部門に設置すべきではありません。
また、役員・管理職と常にコミュニケーションをとっている人事なども、あまりよい設置場所ではありません。
そこで、外部であれば、個人情報が分からずに相談することが可能になり、また外部に連絡が入るためハラスメントを起こす側も、いつ通報されるかが分からないため、抑止力にもなります。
ハラスメントが大きく拗れる前に対応すれば、被害者も加害者も会社も損失が最小限で抑えることができます。

通報方法
~相談窓口の対応の流れ〜

※状況や相談内容に応じて、順序や内容が変わります。一例としてご確認ください。
  • 事実関係の確認

    被害者に了承を得た上で、加害者と周囲の第三者にヒアリングを行います。

  • ハラスメント加害者と被害者へのとるべき措置を検討

    内容のレベルに応じて、注意・指導、あるいは異動・転勤など、就業規則に則り懲戒を検討、提案を 行ないます。

  • ハラスメント加害者と被害者へのフォローアップ

    加害者・被害者に対して会社の取り組んだことを説明し、理解をしてもらいます。加害者に対して は、しっかりフィードバックを行うと同時に、同じ行為が発生しないよう定期的にモニタリングする こともお勧めします。(社内対応)

  • 再発防止策の検討

    「発生した事例の共有」及び「ハラスメント教育の強化」の実施

利用料金

基本料金
月額 11,000 円~(税込)

内容
・ 相談者からの内容確認
・ 通報の内容レポート提出

サポートオプション
1件 55,000円

内容
・ 相談者からの聞き取り行為者への聞き取り
・ 第三者への聞き取り懲戒の検討助言
・ 発生した事例の共有

研修オプション
・ ハラスメント研修 55,000 円(税込) 90 分
・ その他社員研修 55,000円~
※ 内容はご相談の上決定